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大学進学費を特別受益と言われたら弁護士に相談

義務教育は中学までで受験なしでも誰でも行くことができます。
しかし高校以後は受験が必要でしかも授業料などもかかるようになります。
家庭によってはお金の問題で進学を諦めるケースもあるかもしれません。
ある家庭においては長男のみ大学に進学して次男は高卒で就職しました。
その後父が亡くなったため相続の話が出てきましたが、次男から長男は大学進学費用を受けているからその分は相続から差し引きすべきと指摘を受けました。
もし相続時の特別受益でもめそうであれば弁護士への相談を検討してみましょう。
相続をするときは協議で行うものの平等な話し合いの上でお互いが納得しなければいけません。
特別受益は被相続人が亡くなる前に相続人に対して特別の資産の移転をしたときに発生すると考えられ、受けていない人からすると不公平感があるかもしれません。
弁護士に相談すれば大学進学費が特別受益に該当するかどうかが分かり、互いに納得できる相続を実現できるでしょう。

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